スポンサーサイト
2013.04.14 Sunday/
一定期間更新がないため広告を表示しています
- | | - | -
「正義」とは「主権」の事であり、その「主権」は国民に存する。しかし、国民が己の責任において情報の取捨選択や価値判断をするのを放棄し、マスコミ報道を鵜呑みにして観客の様に観戦する様では「主権」は横取りされる。
つまり、己の政治的責任において判断できない者は「主権者」の地位を奪われる。
「主権」が奪われれば「正義」は成り立たない。
「正義」が成り立たねば社会は崩壊し、我々は生命・資産どころか日常生活の安全性も脅かされる事になる。
我々は今、そうした危機の中にある。
(トップページは「正義は誰に帰するか」をクリック)
2013.04.14 Sunday/
一定期間更新がないため広告を表示しています
- | | - | -
2010.05.13 Thursday/
◎赤旗配布、二審も罰金 元厚労省職員の控訴棄却
共産党機関紙の号外を警視庁職員官舎で配布したとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)罪に問われた元厚生労働省課長補佐宇治橋真一被告(62)の控訴審判決が13日、東京高裁であった。出田孝一裁判長は「政治的偏向の強い行為で、放任する弊害は軽微とは言えない」と述べ、処罰を合憲として罰金10万円を命じた一審東京地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。被告側は上告した。
東京高裁の別の裁判長は3月、旧社会保険庁職員の同法違反事件で、罰則適用は違憲として逆転無罪判決を出しており、判断が分かれた。
出田裁判長は、1974年に最高裁が処罰を合憲とした「猿払(さるふつ)事件判決」を踏まえ「公務員の政治的行為を制限する目的は、行政の中立的運営の確保」と指摘。
政党機関紙の配布を禁止した人事院規則について「合理的で必要やむを得ない限度を超えず、(表現の自由を定めた)憲法21条に違反しない」と指摘した。
その上で「厚労省課長補佐だった被告が共産党を支持する目的で、勤務時間外に機関紙を多数配布した行為は政治的偏向の強い行為」と結論づけた。
中日新聞 平成22年5月13日 より全文引用
2008.12.08 Monday/
◎<タウンミーティング訴訟>参加希望の原告敗訴 京都地裁
京都市で05年11月、内閣府主催・市教委共催の「文化力タウンミーティング(TM)京都」が開かれた際、不正抽選によって参加・発言の機会を奪われたとして、同市左京区の大学職員、蒔田直子さん(54)と夫の中学教諭、朴洪奎(パクホンギュ)さん(56)ら4人が国と市を相手取り、総額800万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が8日、京都地裁であった。吉川慎一裁判長は「国と市は無作為抽選を行わず、公務執行への信頼を傷付けた」と述べたが、「TMに参加し意見を述べる権利は、法的保護に値する利益ではない」として請求を棄却した。原告は控訴する方針。
判決によると、TMは京都の郷土文化振興のため開かれ、文部科学相らも出席。愛国心教育などを巡って市教委に話し合いを求めていた蒔田さん夫婦も応募した。市教委は関係者を動員し、応募者は定員の200人をオーバー。抽選が必要になった。
また、市教委は蒔田さんについて「過去のイベントでプラカードを掲げて大声を上げた」との不正確な情報を国に伝達。国は受け付け番号の末尾の数字で当落を決めることにし、蒔田さん夫妻の番号と同じ末尾「5」「9」の応募者約50人全員を落選とした。夫妻以外の原告2人は巻き添えで落選した。
国の調査で06年、不正抽選が発覚。国は蒔田さんに謝罪したが、訴訟では「発言できなくても表現の自由は侵害されない」と主張。市は「不正抽選は国が行った」と非を認めていなかった。
判決は「(警備上の理由で)落選させた目的自体は正当だ」と指摘。その上で「希望者の中で参加できない者が生じるのは当然の前提であるから、意見を述べることを期待する権利は法的保護に値しない」とした。【熊谷豪】
◇「闘いやめない」原告・蒔田さん
閉廷後、原告の蒔田さんは「司法が権力の不正を認定しながら、それにお墨付きを与えたことになり、許されない。人が尊厳を傷つけられるのが、軽いことなのか。子供たちにきちんと説明できるまで(裁判での闘いを)やめられない」と話した。
毎日新聞 平成20年12月8日 より全文引用
2008.04.17 Thursday/
◎<政党機関紙配布>元国家公務員に罰金10万円求刑 東京
警視庁職員官舎で共産党機関紙を配ったとして、国家公務員法(政治的行為の制限)違反に問われた元厚生労働省社会統計課課長補佐、宇治橋真一被告(60)=3月に定年退職=に対し、検察側は16日、東京地裁(小池勝雅裁判長)の公判で罰金10万円を求刑した。
検察側は論告で「衆院選前日に配布しており、極めて政治性が強い。中立性が特に求められる幹部公務員が特定政党の機関紙を配布した行為は厳しく非難すべきだ」と述べた。弁護側は無罪主張で、6月に最終弁論を行う。
起訴状によると、宇治橋被告は05年9月、東京都世田谷区内の官舎の郵便受け32カ所に「しんぶん赤旗」の号外を配布した。住居侵入容疑で現行犯逮捕されたが起訴猶予になり、国家公務員法違反で在宅起訴された。
同種事件では、共産党機関紙を配布した社会保険庁職員が06年6月に東京地裁で罰金10万円、執行猶予2年の有罪判決を受け、控訴している。【伊藤一郎】
毎日新聞 平成20年4月16日 より全文引用