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人を殺す会社(14) 〜佐川急便係長「自殺原因はパワハラ」〜

JUGEMテーマ:ニュース


◎「自殺原因はパワハラ」佐川急便社員の遺族が労災申請へ


 佐川急便新潟店(新潟市)の男性係長(42)が自殺したのは上司によるパワーハラスメントが原因だったとして、遺族が週内にも新潟労働基準監督署に労災認定を申請することが分かった。同店の従業員約200人のうち、130人が会社に連名で原因究明を求める嘆願書を提出しており、115人がパワハラの実態を証言する文書を遺族に寄せているという。遺族側は労災認定を受けた上で、上司と会社を相手に損害賠償請求も検討するとしている。

 妻によると、男性係長は平成9年7月に入社。新潟店で配送ドライバーとして働き、19年9月に係長に昇任した。朝6時前に出社し夜は10時半に帰宅、休日も3、4時間働く激務が続いた。今年3月の人事異動で別の男性係長が課長代理に昇格してからパワハラが始まったという。

 同僚が遺族に出した証言書によると、課の朝礼で係長は課長代理から「数字を上げられないお前は係長でも何でもねえ」「仕事をしていなんだから給料を返せ」などと部下の前で罵倒され続けた。構内放送で名前を呼び捨てにされ、出席簿から名前が消された。25人の部下を管理する係長業務に加えて配送の仕事もさせられ、4月には「お前なんかいらないから行ってこい」と1週間の新人研修に2度も参加させられた。

 男性は妻に「最近、みんなの前で怒られるんだ」「うつ(鬱病)っぽいかもしれない」と漏らしていた。5月16、17日は久しぶりの連休で自宅で休養したが、翌18日午前4時、仕事で東京に出張していた妻の携帯電話に「仕事をこんな形でしか解決できなかった。今までありがとう。本当に幸せだった」とメールを送信。同日早朝、新潟市東区のスーパー跡地で飛び降り自殺した。

 自殺原因について課長代理は職場で「多額の借金があった」「夫婦仲が悪かった」などと事実と異なる説明をしたという。

 妻は「夫は佐川急便の仕事に誇りを持ち、係長になるのを2人で目標にしていた。パワハラを続けた本人が一番憎いが、見て見ぬふりをした店長をはじめ会社にも責任がある」と誠意ある対応を求めている。

 産経新聞の取材に応じた社員の1人は「私も以前、この上司から1年半にわたり、いじめられた。私は死ぬ勇気がなかっただけ。職場は見て見ぬふりの体質で係長を助けられなかった」と話した。

 佐川急便広報部は「現在、顧問弁護士が関係者のヒアリングをしており、パワハラがあったかどうかまで調査できていない。ご家族の気持ちを第一に考え、慎重に話し合いをしていきたい」としている。

産経新聞 平成21年6月29日 より全文引用


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 今から書く事はこの記事を「事実」と「仮定」した上で書く事であり、その前提が崩れれば何の価値もない記事であるという事を「まず」お断り申し上げる。
 

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§ 適法な行為をする限りにおいて「上司」
 

 世の中にはパワハラを「やむを得ない」と容認する意見もあるそうだが、それは学校における「体罰」や、企業の「圧迫面接」と同じで全く合理的理由はない。
 
 人が人を傷つけて良いとする「権利」は、例え社長と平社員の関係であっても「無い」からだ。
 
 
 私はこう考えている。
 
 例え社長は無論の事、上司と言えども違法を強いたり、この様に不当な圧力をかける者を「上司」として尊重する理由はなく、もしこの様な事が行われたならば、「職位」にものを言わせる様な事を認めるべきではないと考えている。
 
 恐らく「部下」である本人にはそれが出来ないであろうから、周りが更にその上の上司に言うなりするが、コンプライアンス委員会など通報できる機関を設置しておく「べき」であろう。
 
 だが、現実はそれが出来ていないから、この様に「自殺者」を出してしまい、「自殺者」を出した後には何の慰めにもならない「カネ」を遺族に渡されて幕をおろされるのである。 
  
 
 人を殺す会社 という当ブログにおけるカテゴリーは、この様なパワハラに関するニュース記事を全て集めて載せているわけではない。
 
 それでも2ケタを簡単に記録しており、恐らく今後も増え続けるだろう。
 
 虚しい限りだ。
 
 
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§ パワハラには刑事罰を


 ハッキリ言って、こういう場合は警察が介入すべきだ。
 
 パワハラは「上司の権限」として公的に認められた権利ではない。

 今回のように精神的に追い込んだその行為は「執拗な脅迫」と見なせる。
 
 また、その様な「執拗な脅迫」を続ければ、相当因果関係として少なくとも「傷害」(心の健康を失わせる事も構成要件に入る)の結果を招くことは予測できる。

(招くことが予想できるか否かは「一般人の感覚」で足りるという事に注意)
 
 そして、実際に「自殺」という結果を生んだ。
 
 以上の観点から、少なく見積もっても「傷害致死罪」が成立すると思われる。
 
 ただ、やり方の酷さを考えれば「殺人の故意」を認定したいくらいだ。
 
 この課長代理は無論の事、法人である佐川急便に重い罰を与える必要性について考えるべきだろう。
 
 無論、自民党政権には出来ない相談だが。
 

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§ ちなみに


 人事の筋道から言えば、自殺した男性に「係長としての器量」がなかったと主張する課長代理は、同様に会社に「課長代理としての器量」が誤って認められている可能性を自分で大声で指摘していた事になる。
 
 滑稽の極みと言うべきだが、それでも佐川急便はこの課長代理を今でも課長代理として据え続けているのだろうか?
 
 
 この場合、会社の人事評価にも問題があった(課長代理に対するモノについて)事が認められるので、今回の様に特に「自殺」にまで追い込む様な人間を、その職にあるまじき職位につけた責任として経営陣や評価者はその責任をとるべきであろう。
 
 「適材適所」「適正な評価」というものは、経営トップの姿勢から始まる。
 
 
 決して公正な人事評価ではなかった事が明白になっているのに公正さが枉げられたままでは、その会社の評価に対して社員は誰もが信用しなくなり、忠誠心も衰え、会社に対してアイデアを出す気力もなくなりサービスの付加価値創造力を堕としていく事になろう。

 その連鎖を断ち切れるかどうかは、社員が一番よく知っているだろうから、ここでは「危ない」というに留める。
 

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§ 雑感
 

 企業はこういう問題を社会にしれるほどに放置しておくことが「大損」である事を、いずれ知ることになる。
 
 それは、インターネット時代では私のブログの様なところで「悪事を書き残される」という「負の遺産」を残すことになるからだ。

 また、今、ここに名が記されていない企業は、このようなニュースを見て「他山の石」とできるかどうか・・・という事も同時に試されているわけだが、それに気づいている企業がどれくらいあるかは不明だ。

 
     
注)『当プログに対するコメント投稿上の注意

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Comment:
2009/08/03 7:50 PM, あすろん1へるつ wrote:
※上記ケースとは別のケース


◎佐川急便派遣社員を「過労自殺」と認定 厚労省審査会、労基署判断覆す


 佐川急便の派遣社員だった仙台市の赤坂貴志さん=当時(29)=が過労によるうつ病が原因で自殺したとして、母親の優子さん(56)が仙台労働基準監督署に請求した労災申請について、厚生労働省の労働保険審査会は過労自殺と認定し、労災と認めなかった同労基署の決定を取り消す裁決をした。優子さんの代理人の弁護士によると、同審査会が逆転裁決を下すのは異例という。

 裁決などによると、赤坂さんは平成10年11月、東京都内の人材派遣会社から佐川急便仙台店配送センターに派遣。午後7時〜午前5時の勤務で、荷物の仕分け作業などを行っていたが、遅くとも18年2月末までにうつ病を発症し、同年3月27日に自殺した。

 自殺前の約1年間は、時間外労働が月平均で100時間を超えていたとして、同審査会は「業務による心理的負荷は精神障害を発病させる危険のある強度だった」と判断。「うつ病に伴う異常心理で自殺した」と認定した。

 優子さんは、18年12月に仙台労基署に労災申請したが、同署は20年1月に不支給を決定。さらに労働者災害補償保険審査官に決定取り消しを求めたが棄却されたため、同審査会に再審請求していた。今後、労基署が再審査した上で、労災が認められる見込み。

 優子さんは代理人を通じて、「やっと分かってもらえた。機械のように働かせて反省もしない会社に怒りを覚える」とコメント。佐川急便仙台店は「決定の内容を聞いていないのでコメントできない」としている。

 優子さんは昨年4月、派遣会社と佐川急便に約9300万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こしている。

産経新聞 8月3日 より全文引用
2010/08/02 6:56 PM, じじい wrote:
この件って解決したのでしょうか?
司法にといたいですね。。
2010/08/10 3:12 AM, - wrote:
管理者の承認待ちコメントです。
2010/08/21 9:18 PM, - wrote:
管理者の承認待ちコメントです。
2010/08/28 11:31 AM, - wrote:
管理者の承認待ちコメントです。
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