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検審起訴・強引起訴の「起訴状」 〜小沢氏にかけられた言いがかり〜

JUGEMテーマ:ニュース




◎ 「起訴状」


第1 被疑者

 小沢一郎こと小澤一郎(68歳)職業 国会議員



第2 公訴事実の要旨

被告人は

第1 自己の資金管理団体である陸山会の会計責任者であったA及び同人の職務を補佐する者であったBと共謀の上、平成17年3月31日ころ、東京都新宿区号所在の東京都選挙管理委員会において、

1 陸山会が、平成16年10月12日ころ、被告人から4億円の借入れをしたにもかかわらずこれを平成16年の収入として計上しないことにより、同年分の収支報告書の「本年の収入額」欄にこれが5億8002万4645円であった旨の虚偽の記入をし、

2 同会が、平成16年10月5日及び同月29日、土地取得費等として合計3億5261万6788円を支払ったにもかかわらずこれを同年の支出として計上しないことにより、真実の「支出総額」が4億7381万9519円であったのに同収支報告書の「支出総額」欄に3億5261万6788円過小の1億2120万2731円であった旨の虚偽の記入をし、

3 同会が、平成16年10月29日、東京都世田谷区深沢8丁目所在の土地2筆を取得したのにこれを同収支報告書に資産として記載をせず、同収支報告書を同委員会を経て総務大臣に提出し、もって同収支報告書に虚偽の記入をし、記載すべき事項を記載しなかった。



第2 A及び同人の職務を補佐する者であったCと共謀の上、平成18年3月28日ころ、前記 東京都選挙管理委員会において、

1 陸山会が、平成17年中に土地取得費等として合計3億5261万6788円を支払っていないにもかかわらずこれを同年の支出として計上することにより、真実の「支出総額」が3億2734万7401円であったのに同年分の収支報告書の「支出総額」欄に3億5261万6788円過大の6億7996万4189円であった旨の虚偽の記入をし、

2 同会が、前記土地2筆を取得したのは平成16年10月29日であるのに同収支報告書の「資産等の項目別内訳」の「年月日」欄に取得年月日が平成17年1月7日である旨の虚偽の記入をし、同収支報告書を同委員会を経て総務大臣に提出し、もって同収支報告書に虚偽の記入をしたものである。



罪名及び罰条



政治資金規正法違反



第1 同法25条1項2号・3号、12条1項、刑法60条

第2 同法25条1項3号、12条1項、刑法60条







◎ 刑法

(共同正犯)
第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。



◎ 政治資金規正法

第二十五条  次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

一  第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者

一の二  第十九条の十四の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者

二  第十二条、第十七条、第十八条第四項又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者

三  第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者


2  前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。



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 あまりに無理矢理なので嗤ってしまった。
 
 
 結局、二回目の起訴相当議決の話(賄賂を受け取ったのを隠すため…とかいう妄想話)は消滅した。
 
 あるのは「期ズレ」だけ。
 
 まあ、その辺りは二回目の起訴相当議決より少しだけ「まとも」になったと言える。
 
 ただ、やはり「嗤っちゃう」ほど馬鹿馬鹿しい起訴である事は変わりはない。
 
  
 
 ・・・・  ・・・・   ・・・・   ・・・・   ・・・・  ・・・・   ・・・・
 
 
§ 期ズレは「結果」であって「犯罪を示す重要な構成要素」ではない
 
 
 まずは基本的なことから一つ。
 
 
 そもそも期ズレ記載は、それ自身が問題になるのではなく、その背後にある「隠蔽すべき事実の存在」があっての「結果」であったればこそ問題になるのである。
 
 つまり、これ自身が「単独で」問題になる事は基本的にはない。
 
 「故意に記載しなかった」のならまだしも、そうではないからだ。
 
 2回目の起訴相当議決の時の、昭和ドラマ的ステキなストーリーが「事実」としてあれば、確かに「犯罪が行われた」と言える。
 
 だが、妄想と事実を分ける「証拠」は無かった。
 
 それがこの起訴状に表れているのである。
 
 
 であるが故に、この起訴状は無理があるのだ。
 
 そう。
 
 「犯罪を示す重要な構成要素」で起訴しているのではないからだ。
 
 
 ・・・・  ・・・・   ・・・・   ・・・・   ・・・・  ・・・・   ・・・・
 
 
§ この起訴状の「嗤っちゃう」ほどの特徴


 この起訴状には面白い特徴がある。
 
 一連の行為を2つの事実に分けることで「2つの犯罪を構成している」と訴えている点だ。
  
 要するに「書かなかったという不記載の事実」「書いた虚偽記載の事実」それぞれについて「罪を問う」という訳である。
 
 
 しかし、同一法条内の異なる構成要件(本件で言えば不記載と虚偽記載)に該当する行為を包括一罪として評価する…
 
 つまり「虚偽記載一罪で評価する」という判例に明確に違反する。
 
 
 そもそも何故このように「一罪」で裁くか? 
 
 それは「目的が一つ」であるからである。
 
 その目的に向かう行為を一つ一つ拾って罪に問うていけば、果たしてそれが「罪に対する罰」として妥当になるかどうか?
 
 
 例えば傷害の事例について考えてみよう。
 
 まず刃物を用意する。(予備罪)
 
 傷害相手の周辺を調査する為に家屋・社屋等に傷害の意思を隠して侵入(住居侵入罪)
 
 傷害相手に刃物を見せつけにらみつける(脅迫罪)
 
 傷害相手に刃物を斬りつけるが、相手が3回避けた(傷害未遂×3)
 
 4回目にして傷害相手に刃物で傷を負わせる(傷害罪既遂)
 
 その時、衣服も同時に切り裂く(器物破損)
 
 
 これら一つ一つを罪に問うか? 
 
 そんな法廷あるか?
 
 
 本来ならば「賄賂のカネの授受を隠すために虚偽記載した」という事が言われる。
 
 それで政治資金規正法違反 一罪に包括される。
 
 尤もこの場合、政治資金規正法違反ではなく収賄罪で問われよう。
 
 しかし、収賄の事実がない状態で政治資金規正法違反を問うという相当無理な話をするという「使命」(検審起訴のシステム上)を負ってしまった事で、おかしな話をしなければならなくなった…
 
 と、同情してみる。
 
 
 ・・・・  ・・・・   ・・・・   ・・・・   ・・・・  ・・・・   ・・・・
 
 
§ この起訴状を読んで


 この起訴状を読んで、実に素朴な昭和ドラマを「想像」で語る連中が居る。

 TVのワイドショーに出てくるタレント司会者、政治関係の報道責任者、果ては弁護士まで、それをまことしやかに物語る。
 
 あほらしい…
 
 虚報を流し続けてきたことへの反省もなく、「小沢排除」の為に「あってほしい物語」を語って、それが如何にも「事実」であり「問われている罪」であるかの様に国民に刷り込もうとする…
 
 特に法曹資格者の「痛さ」は絶望的だ。
 
 こんな連中の弁護士資格は、返上すべきだろう。
 
 
 しかし、彼らの話に根拠がないのは、この起訴状が示している。
 
 2回目の起訴議決で言われた「隠蔽すべき収賄の話」は、この起訴状のどこを探しても「無い」のである。
 
 
 「いいや、それは隠していて、法廷でズバッっと出してくるのだ」
 
 
 …という間抜けが居るかも知れないが、今現在においても「贈賄側」の人間は誰一人起訴されていないのだ。
 
 この事実をもって言えることは…
 
 起訴されていない事件をまことしやかに語る人々は、公共の電波を使ったたちの悪いホラ吹きどもと言うべし。
 
 
  
           
注)『当プログに対するコメント投稿上の注意

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Comment:
2011/02/03 3:26 PM, te wrote:
起訴状の内容(要約)
1.平成16年:陸山会が小沢氏から4億円を借り入れたが
 収支報告書の収入に計上していない
2.平成16年10月:世田谷の土地取得に3億5261万6788円を支出
 平成17年1月:収支報告書の資産等の項目に世田谷の土地を取得したと記入
 ----------------------------------------------------------------------------
1.収入で計上せず、借入金で計上している
2.本登記を平成17年1月に行ったと報道にあった
 土地取引において代金の支払い日と登記完了日はほとんどの場合別の日になる
 収支報告書の資産等の項の土地取得年月日を登記完了日にすることに
 何の問題があるのか理解に苦しむ
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